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「遺品整理をすると相続放棄できない?」後悔しないための正しい手順と注意点

相続放棄を考えたら遺品整理はNG?基礎知識を解説

 

相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスの資産・マイナスの負債)を一切引き継がないための法的手続きです。
しかし、この手続きをする際には、遺品整理の進め方に注意が必要です。
なぜなら、相続放棄が認められるには 「相続を承認するような行為をしていないこと」 が前提だからです。

もし遺品整理を進めてしまうと、 「遺産を受け入れた」とみなされる 可能性があり、相続放棄ができなくなるリスクがあります。

 

相続放棄が認められなくなる可能性とは?

  • 相続放棄は「相続を一切受け入れていない」ことが条件

    → 遺品を整理することが、相続の意思表示とみなされることがある
  • 遺品整理が「相続財産の処分」と判断される場合がある

    → 価値のあるものを処分・売却すると相続の意思ありとされる
  • 「捨てただけ」「片付けただけ」でも危険

    → 一見問題なさそうな行動でも、財産の管理と見なされる場合がある

 


 相続放棄と遺品整理の関係|知っておくべき重要ポイント

 

 

相続放棄を検討しているなら、 遺品整理のタイミング が非常に重要です。

 

相続放棄の手続きをする前にやるべきこと

相続財産の調査(資産・負債の把握)

  • まずは故人の財産をリストアップし、負債がどれくらいあるのかを確認

    遺品整理を一旦ストップ(勝手に処分しない)
  • 相続放棄の手続きが終わるまでは、整理や処分をしない

    専門家に相談する(弁護士・司法書士・遺品整理業者)
  • 法律の専門家や、相続放棄の知識がある遺品整理業者に相談

 

 


相続放棄する前にやってはいけない「遺品整理」の具体例

 

相続放棄をする前に 「単純承認」(相続を認めたとみなされる) となる行動をとると、相続放棄ができなくなります。

 

相続放棄前にNGな行動

家具や家電などを勝手に処分する

→ 「遺産の管理=相続の意思がある」と判断されるリスク

価値のあるもの(貴金属・骨董品など)を売る・譲る

→ たとえ換金目的でなくても、財産を処分すると相続の意思表示になる

銀行口座の解約や預金の引き出しをする

→ 故人の口座に手をつけると、相続の意思ありと見なされる

 


相続放棄の手続きと期限|遺品整理はいつから可能?

 

相続放棄には 3ヶ月の期限」 があります。この期間内に手続きをしなければ、自動的に相続を承認したことになります。

相続放棄のスケジュール

📌 1ヶ月目:財産調査&遺品整理のストップ

📌 2ヶ月目:専門家に相談・相続放棄の準備

📌 3ヶ月目:家庭裁判所へ相続放棄の申述

※ 相続放棄が認められた後に遺品整理を行うことが可能です。

 


遺品整理をせずに相続放棄したら、遺品はどうなる?

相続放棄をすると、故人の遺品や家財道具は 「相続人のものではなくなる」 ため、自分で処分することはできません。では、遺品はどうなるのでしょうか?

 

相続放棄後の遺品の行方

  • 次順位の相続人へ(兄弟・親族がいる場合)
  • 最終的に自治体が管理(誰も相続しない場合)
  • 賃貸物件なら大家が処分(貸主の責任で対応)
  •  

6. 「遺品整理を始めてしまった…」相続放棄できるケースと対処法

 

すでに遺品整理を始めてしまった場合でも、相続放棄ができる可能性があります。

 

相続放棄できる可能性があるケース

必要最低限の整理(生活ゴミの処分)

  • 生活必需品の片付け程度なら、相続放棄の妨げにならないことが多い

    相続財産を一切使っていない
  • 預貯金の引き出しや高価なものの売却をしていなければ可能性あり

    弁護士に相談し、裁判所に説明できる状態
  • 状況によっては、遺品整理を始めた後でも相続放棄を認めてもらえることも

 

 


相続放棄に強い専門家や遺品整理業者の選び方

 

相続放棄と遺品整理には専門的な知識が必要です。適切な専門家や業者を選ぶことが大切になります。

 

遺品整理業者を選ぶポイント

🔹 相続放棄の知識がある業者

🔹 法律相談と連携している業者

🔹 見積もり時に相続放棄について相談できる業者

 


8. まとめ|相続放棄と遺品整理をスムーズに進めるために

 

相続放棄を考えているなら、遺品整理は慎重に

相続放棄の手続きは3ヶ月以内に行うこと

すでに遺品整理を始めてしまった場合は、専門家に相談する

相続放棄と遺品整理は密接に関わるため、 「何をしてはいけないのか?」 を理解しておくことが重要です。少しでも不安がある場合は、弁護士や相続放棄の知識がある遺品整理業者に相談し、正しい手続きを進めましょう。

 

遺品整理士 倉島 新吾

 

 

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