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【遺品整理に補助金は出る?】知らないと損する支援制度と活用ポイントを徹底解説

【遺品整理に補助金は出る?】知らないと損する支援制度と活用ポイントを徹底解説


 

「遺品整理って高そう…」「行政から補助金って出るの?」



ご家族を亡くされた後の片付けは、

精神的な負担だけでなく金銭的な負担も大きくのしかかります。

 

中には「遺品整理にかかった費用が数十万円だった…」という方も。

そんな中、「補助金が出るなら使いたい」と考えるのは当然のこと。



本記事では、遺品整理における補助金の実情と、条件次第で利用できる支援制度・保険などの活用法を分かりやすく解説します。

 


遺品整理に「直接の補助金」はあるのか?

 

まず結論から言うと、遺品整理に対する「直接的な補助金制度」は原則ありません。

理由は、遺品整理が基本的に民間のサービス(自費で依頼するもの)に該当するためです。国や自治体から補助金を出す枠組みがほとんど用意されていません。

しかし、状況によっては間接的に補助や支援が受けられる可能性があるため、諦めるのは早計です。次の章で、具体的にどんなケースが該当するのか見ていきましょう。

 

 


補助金が活用できるケースとは?

 

【空き家整理・解体】で補助が出ることがある

 

自治体によっては、老朽化した空き家に対する解体・撤去を促進するための補助制度があります。

例えば「空き家除却補助金」「老朽危険空き家解体補助」などの名称で実施されており、

解体の前提として行う遺品整理や片付けも補助対象に含まれる場合があります。

 

対象となるには、

  • 一定期間空き家として放置されていること

  • 倒壊などの危険性があると自治体に認定されること

 

などの条件があります。

お住まいの自治体のホームページや、建築指導課・空き家対策課に確認してみましょう。

 

 


【高齢者・障害者支援】で清掃や整理が補助対象に

 

高齢者の一人暮らしが続き、部屋がゴミ屋敷化してしまった場合など、

福祉的な支援として清掃や整理に補助が出ることもあります。

これは「生前整理」としての意味合いが強く、

地域包括支援センターや福祉課が介入して支援策を調整してくれるケースがあります。

 

主に対象となるのは、

 

  • 高齢者本人が片付けられない

  • 身体機能や認知症などにより生活環境が悪化している

  • 福祉的な生活支援が必要と判断された場合

などです。

 

 


【生活保護受給者】の葬祭扶助と連動する場合

 

故人が生活保護受給者だった場合、

葬儀費用を補助する「葬祭扶助」という制度があり、

その中で一部の片付けや清掃作業費も対象となる場合があります。

 

ただし、これも自治体の裁量により対応が異なり、

遺品整理そのものをカバーするわけではないため、

事前に福祉事務所へ相談するのが必須です。

 


【特殊清掃】は火災保険が使える可能性も

 

孤独死などで室内に腐敗や体液汚染が発生した場合、

特殊清掃が必要となります。



このようなケースでは、

火災保険に加入していた場合、

「特殊費用補償特約」などが適用できる可能性があります。

 

補償される内容の例:

  • 特殊清掃にかかる費用

  • 原状回復のための修繕費

  • 臭気除去や消毒作業

 

ただし、保険の内容や契約条件によって適用の可否は異なるため、必ず保険会社に確認しましょう。

 


具体的な相談窓口と確認のポイント

 

遺品整理を進める中で「何か使える制度はないか?」と思ったら、

まずは以下の窓口を頼ってみてください。

 

窓口 内容
市町村役場(空き家対策課/建築指導課) 空き家解体に関する補助制度の確認
地域包括支援センター 高齢者支援の一環で整理・清掃支援の相談
福祉課(生活保護や困窮支援) 葬祭扶助や生活支援の相談
保険会社(火災保険) 特殊清掃における保険適用の有無を確認
 

まとめ|「遺品整理に補助金は出ない」と決めつけず、関連制度を賢く活用しよう

 

「遺品整理=自費だから全部負担しなきゃ…」

と思い込んでしまう前に、周辺の支援制度や保険適用の可能性を確認することが大切です。

とくに以下のようなケースでは、一度専門家に相談してみましょう。

 

  • 空き家を今後解体・売却したい

  • 故人が生活保護を受けていた

  • 孤独死・事故死などで室内が汚染された

  • 高齢の親の部屋がゴミ屋敷状態


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「制度が使えるか不安」「まず何から始めればいいの?」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

遺品整理士 倉島 新吾

 

 

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