相続放棄したのに遺品整理は必要?
目次
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相続放棄したのに遺品整理は必要?
「何もしなくていい」は本当か、現場目線で解説
「相続放棄したから、もう関係ないですよね?」
遺品整理の現場で、この言葉を本当に何度も聞きます。
結論から言うと、
相続放棄=遺品整理を一切しなくていい、とは限りません。
この誤解のまま動いてしまい、
あとから トラブル・請求・後悔 に繋がるケースも少なくありません。
この記事では、
実際の現場で起きている事例を交えながら、
を
できるだけ分かりやすくお伝えします。
相続放棄=遺品整理しなくていい、は大きな誤解
相続放棄とは、
亡くなった方の財産や借金を引き継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きです。
ここで多くの方が勘違いするのが、
「放棄した=もう一切関わらなくていい」
という考え方。
法律上、相続放棄をしても
一定期間、財産を“管理する責任”が残る場合があります。
特に問題になりやすいのが、
・空き家
・賃貸物件
・ゴミや荷物が大量に残っているケース
です。
相続放棄後でも「管理責任」が残るケースとは?
管理責任とは、簡単に言うと
第三者に迷惑や損害を与えないよう、
最低限の管理をする責任です。
管理責任が問題になるのはこんなケース
-
相続人がまだ誰も決まっていない
-
相続放棄した人が「実質的に管理している状態」
-
次の相続人・相続財産管理人が未選任
【現場エピソード】
賃貸物件で相続放棄をしたご家族が、
「もう関係ない」と部屋を完全放置。
数か月後、
・腐敗臭
・害虫発生
・近隣からの苦情
が一気に表面化し、
結果的に管理不十分として費用請求を受けたケースがありました。
管理責任が“残らない”ケースもある
一方で、すべての人に管理責任が残るわけではありません。
管理責任が切れる代表例
-
相続財産管理人が家庭裁判所で選任された
-
他の相続人が正式に相続した
-
法的に管理義務が移ったと判断される場合
ただし、「いつ責任が切れたのか分からないまま動く」
これが一番危険です。
勝手に遺品整理してはいけない理由|よくあるトラブル例
「とりあえず片付けただけなのに…」
この“とりあえず”が、後で大きな問題になることがあります。
よくあるトラブル
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貴重品を整理 → 相続したとみなされる
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売れる物を処分 → 財産処分と判断される
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形見分け → 相続意思ありと誤解される
【現場エピソード】
相続放棄後、
「写真と服だけだから大丈夫」と整理を進めた方が、
タンスの奥にあった現金を一時的に保管。
後日、
「相続したのでは?」と親族トラブルに発展しました。
【重要】相続放棄後に「やっていいこと/ダメなこと」
やっていいこと
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腐敗・火災・倒壊などの危険防止
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換気・見回りなどの最低限の管理
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明らかな衛生リスクへの応急対応
やってはいけないこと
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売却・廃棄・処分判断
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価値のある物の整理
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形見分け・譲渡
ポイントは「管理」と「処分」は別、ということ。
賃貸と持ち家で対応はここまで違う
賃貸物件の場合
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家主への説明責任が発生しやすい
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原状回復費用の問題
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放置すると請求が来るケースも
持ち家の場合
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空き家リスク(火災・倒壊・不法侵入)
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近隣トラブル
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結果的に行政が関与することも
遺品整理業者に頼むのはいつが正解?
相続放棄「前」
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放棄するか迷っている段階
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状況確認・写真報告のみ依頼
相続放棄「後」
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管理目的としての対応のみ
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処分判断を伴わない作業
必ず業者に伝えるべきこと
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相続放棄済みであること
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賃貸か持ち家か
-
現在の法的状況
「何もしない」が一番危険になるケースもある
「放っておけば責任はない」
これは現場では通用しないケースも多いです。
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放置による損害
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悪臭・害虫・火災
-
近隣トラブル
結果的に、
何もしなかったことで一番お金と精神を削られる
というケースも少なくありません。
まとめ|相続放棄後の遺品整理で一番大切な考え方
-
焦って動かない
-
勝手に判断しない
-
分からない時点で専門家を挟む
相続放棄後の遺品整理で一番怖いのは、
「知らなかった」「善意でやった」が裏目に出ることです。
不安な状態で検索しているあなたは、
もう十分頑張っています。
「これってやっていいの?」
そう思った時点で、
一度、専門業者や詳しい人に相談することが
結果的に一番の近道になることもあります。
遺品整理士 倉島 新吾
東海3県~愛知県・岐阜県・三重県~
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